1986-11-25 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○田口委員 この五十六条関係で一、二お尋ねをしたいわけですが、従来の旧条文では、この二項の最後のところですけれども、「当該費用は、前項の区分に従い、国、都道府県又は市町村が代わつて負担しなければならない。」こういうふうに規定をされておったものが、「その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。」というように改めておるわけですね。
○田口委員 この五十六条関係で一、二お尋ねをしたいわけですが、従来の旧条文では、この二項の最後のところですけれども、「当該費用は、前項の区分に従い、国、都道府県又は市町村が代わつて負担しなければならない。」こういうふうに規定をされておったものが、「その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。」というように改めておるわけですね。
この点は、こうしたものをほかのものでもつて負担するときどうするべきかということを考えるべきだと私は思います。例えて言えば、ヨーロッパ型付加価値税は比例税であります。累進課税を比例税に移すのではなしに、比例税を比例税に移すという形であるならば、問題は考えなければならないものである。
いろいろな法律案や問題が論ぜられるときには、時には三千万、五千万でも予算がないということで断われることがあるのに比較をして、一億三千八百万円の減収があることを、やむを得ない措置とお認めになる態度については、はなはだ国民のともに乏しきを分かち合つて負担をしている現状を比較して、遺憾の言葉を申し上げておきたいと思うのであります。
○説明員(鈴木俊一君) これは地方交付税制下における問題でございますから、国が法令等によつて負担を強制するような問題とは違いますので、やはり給与自主決定の原則に基くものであります。
これは一体日本にとつて負担が加重されるのであるかどうか、またどういうわけで役務賠償だけに限られたものに生産物というものが今度追加されたのであるか、お伺いします。
○委員長(堀木鎌三君) 志村さんの庇うは、第四条の規定による回家の負担率によつて負担金を交付する、こちらのほうは二十九年度これこれに関する限りは上げよう、こういう御主張があるわけですね。そうすると、同じ建設委員会で、大体あなたのほうのお考えは、この四条の負担率は変えない。片方は、二十九年限りだけれども、負担率は変えようという思想か出ておるわけですよ。
その処分の上に現われたものが実際の全体であるか、或いはそのうちの何パーセントだけが処分されたのかどうかわかりませんけれども、そういうような保険医の不正、不良行為によつて我々国民側が犠牲になつて負担をしておらなければならんと考えられる医療費というものは、大体どの程度であろうとお考えになりますか。
又止むを得ない場合には賦役とか現品によつて負担をさせるというような方法をとらせるように、先般都道府県の関係主管課長会議を開きまして指示したところでございます。 第四に工事の出来高不足を防止するために、不誠実な請負業者を排除するということを強力に指示しております。
もう一度申しますれば、公費負担分は厳密な意味での国費、あるいは府県市町村費、そのほかに社会保険あるいは共済組合というような、いわゆる社会保障的ないろいろな機関、こういうものによつて負担されたもの、さように御了解を願いたいと思います。
医療そのものの向上により、その他の社会情勢によつて負担が増しますことは当然であると存じます。しかし計算の基本に立つて負担がずつと増すという計算をとることは、当ではない。それはむしろ現在の状態を持続するという形においてとつて乗る方が、国民全体としての立場からは最も必要ではないか、そういう考え方から出て参つたのであります。従つて第一表に上げておりますように、全体の国民総医療費は年々増高しておる。
○多賀谷委員 同じ労務者で、ことに非常なみじめな状態にある労務者なんですが、この問題については私は失業保険の会計を一本にして——何も保険料を上げないということではないのですが、そういうようにして、なるべくお互いに社会的な連帯性によつて負担をする、こういう方式にはならないのでしようか。
むしろ赤字になつて負担を増すということになる。楽しみを将来に残して結局造ろうというのがおちである。そこでそういう程度のものだから、造船所を考慮するときに、これは一刻もゆるがせにならんというのが、私は今日の今次造船の現状だと思います。そこで私は移民船というものが、ここに一艘の移民船の姿を見ないということは、国策の矛盾である。
けれども半額負担は、そういうものによつて負担されるのではなしに、実績の半額を負担される。だから基準ということは関係がないわけなんです。それを関係付けるということは、私はおかしいと思う。
私どもの管内におきましても所長各位はやはり裁判事務の一部を裁判官会議の決定によつて負担いたしておる次第で、またそれを実行もいたしております。私も何ほどか実務をとらせていただいて、法廷に立つておる次第であります。さような次第でございまして、長官、所長が行政事務の責任者たるのゆえに裁判事務をとらないというようなことは、現在の実情といたしましてはないものと御了解をお願いいたしたい次第であります。
そうして財政面との関係におきましては二重価格によつて負担する。財政を他の面に廻して、そうして国内の生産を上げて行くということが本筋ではなかろうか、こういう考え方からいたしておるわけでございます。
実際問題といたしましては、その自己負担分に対しましては、農林中金その他の金融機関から一時金を貸すというようなことを講じまして、また村としましては、この出雲村、八坂村等におきましては、村有林の処分等の方法によつて負担分の若干を埋めるということも考えておるようでございます。
そうすると、そういうものも又県のほうでも今度ははつきりと予算側に上つて負担にかかつて来るということが予想される。だからこれは大変だと思うのです。県のほうはその点は一つ覚悟して頂きたいと思います。 それからもう一つは、やはり財政面についてお尋ねしたいのは、県の警察である以上は、いやしくもその警察の予算関係というものは全部一応県の予算に組まれなければならない。これはもう当然のことなんです。
内容はもうすでに御承知だと思うのですが、目的とするところは、ただ電信電話料金を、公衆電気通信法の適用を排除しまして、協定の定むるところで電信電話料金を頂きましようと、それから電話設備負担金につきましては、措置法の適用によつて負担を要しないことにしよう、それから有線電気通信関係の設備利用についても、協定に基いて行いましようということをきめようとしておるわけであります。